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本店移転・支店設置

本店移転

本店の移転には、下記の通り3つの形態があります。

.同一の登記所の管轄区域内において本店を移転する場合で、定款の変更を必要としない場合

.同一の登記所の管轄区域内において本店を移転する場合で、定款の変更を必要とする場合

.他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合(この場合には、必ず定款の変更が必要になります)

 

株式会社の定款には本店の所在地(絶対的記載事項です)が記載されています。これには最小行政区画である市町村(東京都の23区内では区、富山県では市町村)までを定めれば足りることになっています。
特例有限会社などの定款では、具体的な町名地番まで定めてある場合がありますので、注意が必要です。
 

 

 

支店設置

会社は営業上の便利・効果を考えて支店を設置することが出来ます。支店を設置した場合には必ず登記をしなければなりません。これは支店が会社の出先機関であることを公にすることで取引を安全にすることを目的としています。支店に関する設置・移転・廃止等をする事項は、取締役会設置会社では取締役会の決議で、その他の会社では取締役の一致や株主総会の決議で決定します。従って登記申請には取締役会議事録や取締役の一致を証する書面、株主総会議事録等の添付が必要です。

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